当センターの料金体系は誠実でリーズナブル。具体的な例をあげてご説明します。
■具体例






1.手術代
1回の手術に要する費用です。
1回の手術で何本インプラントをしても同じく6万円です。
(手術は完全滅菌の器具を用意するため、準備が大変なので6万円頂いてます。)
上顎洞を持ち上げなけれなならない場合は、1本につき6万円プラスになります。
また、骨を増やさなければならない場合(GBR法)も、1本につき7万円プラスになります。
どちらも、必要ない場合の方が多いです。
2.インプラントの種類
は当院では9種類しておりますが、大きくチタン
とHA
の2種に分けられます。費用はチタンもHAも同じです。
チタンインプラント
費用:1本20万円
骨の密度や量が普通で、特殊な手技が必要ない場合に行います。(半分くらいの症例があてはまります。)
HA
費用:1本20万円
審美性が重要な部位(前歯)や、骨の密度が低い(骨粗しょう症)方や、ヘビースモーカーや糖尿病の方(診断基準あり)などに行います。骨を増やしたり(GBR法)、抜歯即時インプラント(抜歯後すぐに埋入すること)や、上顎洞を持ち上げるときなどに適用します。
3.上部構造の種類(全部で5種類)
歯と同じ色のかぶせ物(2種類)
オールセラミック
費用:1本12万円。最も高価なタイプ、審美性、耐久性とも最も抜群によい。この場合の連結部のセラミックアバットメント代は6万円になります。
セラミック
費用:1本9万円。最も一般的なタイプ、審美性、耐久性ともよい。この場合の連結部のメタルアバットメント代は3万円になります。
ハイブリッドセラミック冠(レジン冠)
費用:1本6万円。樹脂(プラスティック)でできたかぶせ物です。見た目は白いのですが、変色の可能性と耐久性においてやや劣ります。この場合の連結部のメタルアバットメント代の費用は3万円になります。
金属のかぶせ物(3種類。奥歯のみに適用)
金パラジウム合金
費用:1本5万円。最も安価なタイプ、いわゆる普通の銀歯。適合性や硬さの面においてやや劣ります。この場合の連結部のメタルアバットメント代は3万円になります。
ゴールドクラウン
費用:1本7万円。ゴールドでできたかぶせ物です。ゴールド色なので、審美性は劣りますが、歯や体に最も優しく、理想的。 上顎の奥歯におすすめです。この場合の連結部のメタルアバットメンット代の費用は3万円になります。

- 手術代は、1回の手術ごとに計算しています。1本ごとについての費用算定なら、かなり高額になってしまいますが、当センターでは本数が多くなると割安になります。
- インプラント本体とかぶせ物(上部構造)をつなぐ連結部(アバットメント)の費用も必要時にそれぞれ算定します。
- かぶせ物(上部構造)も色々種類があり、患者さんに選んで頂けます。
- ソケットリフト、GBR、抜歯即時など、それぞれ必要に応じて必要最低限の費用算定をしています。手術費自体も、手術時の人件費、インプラント本体、ドリルや器具の償却具合、器具の滅菌、バイタルサイン確認、手術に要する時間等、緻密に計算の上、合理的でお安くなっております。 特に、ソケットリフト、GBR、抜歯即時などは実費のみとなっております。
の本体及びかぶせ物(上部構造)に対する保証制度を導入しております。インプラント本体に対しては10年間、かぶせ物に対して、5年間の保証期間を設けております。詳しくはこちらをご覧ください。- 分割払い、ローンのお取り扱いもしておりますので、ご相談ください。
- インプラント治療費は医療費控除の対象になることをきちんとご説明しております。具体的な控除の額は、医療費控除の説明をご覧下さい。
具体的な控除の額は、以下の説明文をご覧下さい。
インプラント治療費の医療費控除について1年間に現実に支払った治療費(他院も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。



1.医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医 療 費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医 療 費であること。
3.医療費控除の計算方法
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
かかった医療費(※1)−10万円(※2)=医療費控除額(200万円限度)
(※1)実際支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額
(※2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の額





